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審判規定

第1条(一般指針)

  1. 審判は勝敗の判定に関し、選手の知名度、所属団体等、技術的要素以外の事に影響されてはならない。
  2. このルールは、ノックアウト制の醍醐味を活かしつつ、ポイント制の短所(小手先だけの技など)を排しその長所を採り入れ、緻密な空手を目指したものである。審判は判断に迷う場合、この目的に鑑み、各制度の長所に照らして判断するよう求めるものである。

第2条(構成)

審判員は、主審1名、副審2名とする。主審2、副審1の持ち点とする。

第3条(判定)

勝敗の判定、ポイント採用の判断は2点差をもって決する。

第4条(権限)

  1. 主審は本戦において、ポイント差がない場合、延長戦を行なう。但、実力差がありすぎると思われる場合又は負傷の場合等により、試合続行に危険が生じると判断される時は、副審の判定を求め、「判定勝ち」を宣することができる。この判断は安易にしてはならない。
  2. 試合規定1の(4)但書の「好試合」の判断は主審が行なう。その場合副審を呼び寄せ、副審の意見を参考にすることができる。また、主審は判定を下す前に、審判長の助言を求めることができる。
  3. 副審は準々決勝以上を除く各試合において、延長戦では必ず、いずれか一方の旗をあげなければならない。再延長につき、主審から意見を求められた場合、自らの判定判断の根拠を述べることができる。
  4. 主審は、軽微な反則、反則には至らないがルール趣旨に反し、危険を及ぼすおそれのある行為に対し、「指導的警告」を与えることかできる。「指導的警告」は何らの勝敗判断資料とはならない。
  5. 主審は次の場合、「注意」を与えることができる。
    (イ)「指導的警告」にもかかわらず、同様な行為を繰り返した時。
    (ロ)故意でない反則によるダメージが軽い時。
    (ハ)反則の程度が軽い時。
    延長戦以後において、新たになされた「注意」は、互角の闘いの場合、判定の資料となり得る。
  6. 主審は、戦意喪失、武道家にあるまじき行為と断した場合、直ちに没収試合とすることができる。

第5条(審判動作)

  1. 「ポイント」の合図があっても、連続した技の攻防があり、ノックダウンが生じた時、主審が分けに入る前であれば、「1本」を優先する。この場合、主審は試合の流れをよく見て、すみやかに「やめ」の合図をして分けに入らなければならない。
  2. 主審は「ポイント」を採用した時、その技の内容を示し、ポイントを宣する。
    例 
    • 赤、上段回し蹴り、ポイント1。
    副審もその技の内容を動作で示ものとする。
  3. 主審は最終的判断を下す時、判断の根拠を示した後、一歩前に出て、一方の勝ちを宣告する。
    例 
    • 上段回し蹴り1本。赤の1本務ち。
    • 赤ポイント2、白ポイント1。赤の優勢勝ち。
    • 白1、赤1、主審赤。赤の判定勝ち。
  4. 主審はポイントとなりそうな技が決まった場合、副審の判断を促すことができる。副審はポイント採用の当否を明確な動作にて答えなければならない。
  5. 副審がポイントの旗を上げた時、主審はその採用を否定する場合、動作で示さなければならない。
    例 
    • 浅い、認めません。
    • ブロックしている。認めません。

第6条(副審動作基準)

  1. 副審は紅白の旗を持ち、試合を見易い位置に移動しながら審判する。
    旗を動作する時は、笛を吹鳴させるものとする。
  2. 「一本勝」の場合、勝った方の旗を真上にあげる。
  3. 「ポイント」となる場合、技を仕掛けた選手に旗を向けて示す。
  4. ポイントに近い技がきまっても「認めない」場合、下方で両旗を交差させて振る。笛は鳴らさない。
    副審は自分のポイント判断を取り消すことができる。この場合、直ちに「認めず」の動作をしなければならない。
  5. 反則の場合、反則した方の選手を示し、旗を振る。これを「指導的警告」「注意」「減点」いずれにするかは主審の判断に委ねる。
  6. 「場外」の場合、出た方の選手の旗を斜め下方で振る。
  7. 死角等により、判断できない場合、両族を顔の前で交差し、「見えない」の動作をする。笛は鳴らさない。
  8. 「相打ち」の場合、胸の前で腕を交差し、旗を合わせて動かす。この場合、双方のポイントは相殺され、加算されない。笛は鳴らさない。

第7条(異議申し立てと審議)

  1. 選手はいかなる場合でも、審判に対しては異議を申し立てることはできない。
  2. 審議委員は、内容の充実した好試合であり、差は無いと判断した場合、一旦下された判定に対しては直ちに審議することを提議できる。この提議権はみだりに使用してはならない。
  3. 審判長は、再試合の必要を認めた時、審議委員に対して諮問することができる。
  4. 審議の結果、適当と認めれば、審議委員長は審判長に対して、再試合を助言することができる。
  5. 審判長は、審議委員長の助言を得て、主審に再試合を命ずることができる。

第8条(最終的解釈権)

  1. この規程の最終的解釈権は、審判長にあるものとする。
  2. 規程の不備その他で疑義が生じた時は審判長がこれを決する。

図解説明